地域のちょっといい話

生まれ変わる石神井公園駅周辺

2008.01.21

1a1a1a1a1a1a1ah1a1a昨年の夏頃から、石神井公園駅周辺の複々線高架化のための工事が行われています。

場所によっては、工事の進捗状況が目に見えるようになってきました。

電車の本数が多い朝夕のラッシュ時ですと、駅近くの踏切では、10本程度の電車の通過を待つこともあり、踏み切り待ちのために多大なる時間が費消されています。
「開かずの踏切」として、TV等でも取り上げられたこともありました。
そのような事態が解消されることは、誰もが待ち望んでいたことですが、それ以上に気がかりなのは、この大規模な工事により、石神井公園の街がどのように変わるのか、ということです。

今まで、仕事で、他駅の再開発事業に関わったこともあり、この種の開発計画が完了するまでは幾多の困難と長い時間がかかることは重々理解しているつもりです。
しかしながら、「生活する者」の立場からは、自然にやさしい、そして、人にやさしい街になるよう、大きな期待をもって工事の行方を見守りたいと思います。

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  ~あなたの身近な法律アドバイザーとして~
    東京都 練馬区 石神井公園駅徒歩2分
   『相澤法律事務所』 弁護士 相澤愛
     https://www.aizawa-law.jp/
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時間の使い方

2008.01.18

みなさんは、時間の使い方について考えたことはありますか?

子育てしながら仕事をし、その他にもいろいろなことをしようと思うと、おのずと時間の使い方を工夫しなくてはどうにもなりません。時間をいかにうまく使うか、これは、私の永遠の課題でもあります。

昨年まで通っていた事務所は千代田区にあったので、ラッシュ時の通勤時間は、片道1時間ちょっとかかっていました。
ところが、新しい事務所までの通勤時間は、実は片道10分もかかりません。

そうすると、1日2時間の自由な時間が生まれることになります。
この2時間をどう使おう・・・?
優雅に読書?スポーツジムで体力づくり?のんびり子どもと過ごす時間?英会話?他の資格取得のための勉強?・・・
あれやこれやと楽しく空想を巡らせていたのですが、いまのところ、めいっぱい事務所に残って仕事をしてしまうことが多く、結局、2時間は、特別な時間には生まれ変わっていないのです。

こんなふうに、時間とは、どんどん流れてしまうものなのですね。

せっかく生まれた時間のプレゼント。
2時間とはいいませんが、せめて1時間は、仕事以外の時間にあてられるようになりたい、と思っています。

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あの「少年A」も、今はよきパパに。

2008.01.17

1月もあっというまに半分が過ぎましたが、
お正月にいただいた年賀状をもう一度読み返してみました。

いただいてうれしい年賀状の中に、以前、担当した事件のクライアントからの近況報告があります。
事件の渦中にいて大変だったあの時のあの人も、今は、平穏に暮らしていると伺うと、私の方まで幸せをわけてもらった気がします。

そんなお便りの中から、思い出の事件をご紹介しましょう。

・・・あれはかれこれ10年近く前、私にとって初めての少年事件でした。

東京のとある町で、多感な思春期の真っ只中にいた高校生A君は、つきあっていた彼女を妊娠させてしまい、親に言い出すことができず、数日間、友達の家を渡り歩きました。その間、手持ちのお金も底をつき、地元の悪い仲間の言葉に気を大きくし、仲間数名で、バイクに乗り、後方から夜道を歩いている女性の手提げカバンをひったくろうとしたのです。女性は転倒し傷害を負いました。
当然のことながら、A君は、『強盗致傷罪』に該当するとして、逮捕されました。

どんなワルがいるのだろうと、少々覚悟して警察署に接見にいくと、そこには、繊細なごく普通の少年が座っていました。反省文を書いてもらうと、とてもしっかりした字で、自分の過ちについて深く反省している様子も十分に伺えました。
A君の両親とも面談しましたが、とてもA君のことを愛しており、A君の環境整備については骨身を惜しまない対応をされました。
A君の行った行為は決して許すことはできないのですが、A君の将来と家族のために、私も、駆けずり回って被害者の方とお話をさせていただき、無事に示談を成立させました。

審判の結果、A君は保護観察となり、美容師になるため、働きながら勉強し、しばらく後、見事、夢を実現しました。

今年の年賀状には、そんなA君が、結婚して父親になった、とありました。
A君は、私の記憶の中では、まだ、繊細な高校生のままですが、きっと、あの時、自分を見守ってくれた両親のように、愛情あふれる父親になることでしょう。

少年は、「可塑性(かそせい)に富む」と言われています。
体と心の成長の過程で、道を外れることもありますが、
でも、きちんとした対応をとることで、また素敵な大人に成長していくチャンスはあるのです。

そんな場面に立ち会える少年事件は、弁護士としても大きなやりがいを感じるのです。

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スキー場での事故

2008.01.12

三連休、スキーにおでかけになられる方も多いことでしょう。
私もお正月に親戚と一緒にスキーを楽しんできました。

でも、楽しいスキーも一歩間違えると、大きな事故につながりかねません。
初級に少し毛の生えた程度の私は、後方からハイスピードで追い抜いていくスキーヤーにヒヤッとしたことが何度もあります。また、後方から降りてきたスノーボーダーに衝突されひっくりかえり痛い思いをしたこともあります。
このように、上から滑り降りてきたスキーヤーが下方を滑るスキーヤーに接触し事故が発生した場合、みなさんは、どちらのスキーヤーに責任があると思われますか。

平成7年3月10日に出された最高裁判所の判例をご紹介しましょう。
北海道のスキー場で、上方から小さくウェーデル等でターンしてきた大学生A君が、下方を大きくパラレルターンで滑降をしていた20代の主婦Bさんと衝突し、Bさんが骨折や頭部打撲等の傷害を負い、約3ヶ月の入院治療を要する事故が発生しました。
このケースにおいて、最高裁判所は、『スキー場において上方から滑降する者は、前方を注視し、下方を滑降している者の動静に注意して、その者との接触ないし衝突を回避することができるように速度及び進路を選択して滑走すべき注意義務を負う』と述べています。そして、このケースでは、上方から滑降していたA君は、事故現場が急斜面ではなく下方を見通すことができたのだから、時間的な余裕をもって下方を滑降しているBさんを発見し本件事故を回避できたはずだが、回避できずにBさんに衝突してしまったA君には注意義務違反があるとして、A君の損害賠償責任を認めました。

様々なレベルや年齢のスキーヤーが混在するスキー場では、いろいろな理由で事故が発生する可能性がありますが、原則として、上方から滑走する人は、下方を滑走する人の動静に注意し、接触や衝突を回避する義務があるといえます。前記最高裁判例以降、同様の事案に関する最近の裁判例でも、同様の理屈がとられています。

後方から滑る方が、しっかり前方を注意して、追い抜く際にぶつからないようにする・・・一見、当たり前のことのようですが、みなさんも、より慎重に、くれぐれも注意をされながら、スキーをお楽しみくださいね。

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いよいよスタートです!

2008.01.07

本日7日から、いよいよ当法律事務所がスタートしました。

まだまだ法律事務所が少ない練馬区で、しかも、私の大好きな場所である石神井公園の地で、法律事務所の看板をあげるということは、とてもやりがいのあることだと思いますし、
今後、どのような方々との出会いがあるか、とても楽しみであります。
地域の方々に愛される法律事務所を目指し、一人でも多くの方々のお役に立てるように頑張りたいと思います。

個人の方々の法的トラブルやトラブルに発展しそうな心配事、
中小企業の方々の法的トラブルや日常的な相談事、などに
丁寧に対応していきたいと考えております。

本日スタート、ということで、思いがけない方や懐かしい方々が事務所を訪ねてくださいました。
見守って応援してくださる方々に感謝申し上げると共に、一層信頼していただけるよう更に研鑽を積んでいこうと決意を新たにいたしました。
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謹賀新年

2008.01.01

p1030917-3明けましておめでとうございます。
穏やかなお正月となりました。
石神井公園の三宝寺池の水面にも青い空が映っておりました。

いよいよ1月7日から法律事務所をスタートさせます。
西武池袋線石神井公園北口駅徒歩2分、相澤法律事務所といいます。
ホームページもありますのでよろしければご覧ください。

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地域の皆様にお役に立てるよう頑張りたいと思いますので、
宜しくお願い申し上げます。

さて、実は、本日は、当番弁護士の担当日でした。
当番弁護というのは、逮捕された方などが、
弁護士の派遣を要請した場合、その日の担当弁護士が、
警察署に出動して接見するという制度です。
平日・休日に変わらず、午前9時半から午後5時半まで
複数の弁護士が待機し、電話があれば出動するのですが、
元旦でも例外ではありません。

いつ電話があるかと思うと、気が気ではありませんでしたが、
結局、電話は鳴ることなく、待機時間は経過しました。
任務終了、ということで、お屠蘇でもいただくことに
いたしましょう。

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