裁判員制度
平成16年5月に公布されていた「裁判員法」が、いよいよ来年の平成21年5月21日に施行されるという政令案が公表されました。
「裁判員制度」については、徐々に、国民の間でも認識されてきたとは思いますが、まだまだよくわかっていない方々も多いと思います。
そんな状況であるにも関わらず、あと1年あまりで、刑事裁判制度の大変革がスタートできるのか、と少々不安になってしまいますが、実際には、今年の11月以降には、裁判員候補者には通知がくるとされています。
裁判員候補者は、選挙人名簿から、向う1年間の裁判員候補者を無作為に選出されますので、ブログをお読みのあなたも、裁判員候補者名簿に載る可能性は十分にあるのです。
無作為に抽出されて裁判員候補者となった場合、いかなる理由がある場合に裁判員を辞退できるか、については、ずいぶん議論があったようですが、この点について、最高裁判所が、全国の生活スタイルや職業で分類しながら、基準をまとめています。
①誰かに代わってもらえるか、②仕事にどのような悪影響があるか、が重要な基準だとされています。
具体例として、「教師は入学式、卒業式を不在にできない」、「杜氏は仕込みの時期には数時間おきに酒の状態を見る必要がある」、「カキの種付けが一日でもずれると翌年の仕事はすべて駄目になる」などが挙げられているとのことです。
なかなか、個別具体的な例示ですね。
その他にも「食品の異物混入で大量のクレーム」がある場合は、当日の判断事項となりうる、といったような、時代を反映した具体例も挙げられているようです。
いずれにしても、裁判員候補者を辞退するようなケースが多くでてくるような事態になった場合、その理由の有無を判断するだけでも大変な作業になりそうです。
マスコミなどの調査では、「裁判員制度」に積極的ではない割合も大きいとされているようです。
制度だけをこしらえるのではなく、制度を受け入れる土壌こそを形成していくことが急務ではないでしょうか。
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