法律よもやま話

不動産所得者のための講習会

2015.12.18

ここへきて急に冬らしい気候になりました。

今朝の練馬はかなり冷え込みました。

 

先日、練馬西青色申告会で「不動産所得者のための講習会」で

講師をつとめてまいりました。

練馬はまだまだ従前からの地主さんが多数おられる地域でもあり、

賃貸業を営んでおられる方を対象とした講習会です。

今年で4年目、今回も満席でした。

毎回参加してくださる受講生の方もおられ、皆様の関心の高さを感じております。

 

第1回目と第2回目の講習会は「家賃滞納に対する対応」をテーマに、

第3回目は「賃借人の用法違反に対する対応」をテーマにしましたが、

今回は「更新拒絶にまつわる諸問題」というテーマでお話しいたしました。

 

賃貸借契約は長期継続的な契約関係を前提としており、

賃貸人がいったん物件を貸してしまえば、賃借人がルールを遵守する限り、

おいそれと賃貸借契約を終了させることはできません。

更新拒絶をするにしても「正当理由」が認められなければなりませんし、

「正当理由」はかなり限定的であると考えてよいでしょう。

 

物件が老朽化すれば、修繕義務も顕在化してきますし、賃料も値下げの方向になるし、

賃貸人として負担もいろいろと増えてくるものです。

ならばいっそ賃借人に退去してもらって物件を新しく立て替えて収益性を改善したい、

と考えても、そう簡単には賃貸借契約を終了させることはできません。

 

毎回の講習会では、結局のところ、賃貸人の権利を実現するためには、

要件が意外に厳しかったり、費用や手間がかかったりします・・

ということをお話せざるを得ず、

大家さんには気持ちを引き締めてお帰りいただくことになります。

 

賃貸業は、順調に推移している間は問題ないのですが、

色々な局面で問題が生じる可能性は否定できません。

 

その際は、どうぞ早め早めのご相談を心がけてくださいね。

 

 

 

 

 

 

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